少し前の判例ですが、画期的なので書いてみます。
平成27年4月13日 福井地裁で判決が出されました。
対向車がセンターラインをオーバーして正面衝突してきた場合にも、衝突された側に自賠法上損害賠義務を負うことがある。というもので、通常、無過失とされる事故においても、自賠法第3条 による「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」、つまり無過失を証明できない限り有責になるとのこと。ただし、民事上の責任はない。
今回の事例は、加害車両に同乗(死亡)していた方の相続人が、加害運転手(衝突した側)と相手方運転手(衝突された側)に対して損害賠償請求をおこし、それに対して裁判所が加害運転手には民事上の損害賠償義務を相手方運転手には自賠法上の損害賠償義務を負うとした。今後最高裁まで争われることになると思われますが、自賠責実務をしている者として注目していきます。
自賠法第3条 とは
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでない。
(裁判所判例集より)
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
次回、交通事故無料相談会
平成27年5月27日(水)・29日(金)