自賠責では非該当で、ヘルニアは既往症だと認められつつも、14級を認定された事例

自賠責では非該当で、ヘルニアは既往症だと認められつつも、14級を認定された事例

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当初は軽微事故で打撲程度の被害とされていたが、被害者に頭痛や嘔気以外に、左手第3から第5指の軽度の持続的知覚鈍麻が見られるようになった。またMRIからC4/C5、C5/C6に椎間板ヘルニアが見られたが、それは経年変化によって事故前以前より存在していたものであった。だが、事故以前は肉体労働に従事するのに何ら支障のなかったことから、頚椎椎間板ヘルニアによる症状は、本件事故をきっかけとして発症したとし、本件事故との因果関係を認めた。しかし、頸椎椎間板ヘルニアが存在しているとはいえ、他覚的所見に乏しい自覚症状が中心とし、心因的要素も影響しているとして、裁判所は14級と認定した。

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