低髄液圧症候群 否定された事例3

低髄液圧症候群 否定された事例3

▼詳細
東京地裁平成19年11月27日判決

・事実の概要
平成14年7月20日午前8時20分ころ原告甲運転の普通乗用車に、被告富士急行株式会社に勤務する乙運転の観光バスが追突した交通事故について、原告が、被告らに対し、民法709条及び同法715条に基づき、本件事故により被った傷害の治療費等の損害賠償を求めた。

・判決
原告甲が治療を受けた医師達による低髄液圧症候群と診断されるための診断基準と、日本神経外傷学会の最新かつ客観性を有する診断基準が異なっており、医師達の診断基準は多様な症状を含むため、基準としては曖昧になり、似たような症状を訴えるほとんどの人は低髄液圧症候群に該当することになってしまうことや、事故後1年内に何度も車を運転して長距離走っていることから、原告は低髄液圧症候群ではないとされた。

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