労働能力喪失率を本来の9級の35%より少ない25%と認定された事例

労働能力喪失率を本来の9級の35%より少ない25%と認定された事例

▼詳細
脊柱管狭窄状態が潜在的に存在していたところに、本件事故により外力が加わり、神経症状が発現したものと認めるのが相当であるものの、原告のMRIによると、C3/4からC5/6にかけて椎間板膨隆により脊柱管は狭くなり、脊髄は全周性に圧迫されているといえども、その程度は著しいものとは言えず、それのために歩行不能となるものではないと認められるとし、以前から存在していた麻痺には神経学的に辻褄が合わなくなるため、原告の症状は頸髄損傷というよりも頚椎捻挫と見るのが妥当であるとし、その他の事情からも、後遺障害の程度について、後遺障害等級12級よりも重く、後遺障害等級9級よりも軽いとし、労働能力を本来の35%より少ない25%の喪失を認めた。

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