上肢の機能障害が本件事故によるものかどうかの因果関係が争われた事例

上肢の機能障害が本件事故によるものかどうかの因果関係が争われた事例

▼詳細
被告は18歳の女子高生で、1歳2か月の時に「溶血性尿毒症症候群による右片麻痺につき身障者3級」を受けていた。平成11年3月1日午前8時20分ころ、愛知県蒲郡市内のコンビニで買い物をした品物をリュックサックに入れるため、被告が歩道にしゃがんでいたところ、駐車していた被告運転、被告会社所有のバックブザー装備のない小型貨物車が後退してきて衝突、非骨傷性脊髄損傷等で271日入院を含む1年後、併合1級後遺障害を残した。この脊髄内病変につき、被告は特発性脊髄内出血として、事故との相当因果関係が争われた。

因果関係の是非につき、
・事故前は既存の障害による症状以外には、上肢機能に著しい障害は無く、今回の事故で認定された上肢(特に右上肢)機能の重い障害は、事故後2週間以内に発症したものであること
・頸髄部の変化が外傷による骨傷を伴わない脊髄損傷だったとすれば、脊髄の外部からの衝撃による脊髄壊死や脊髄のむくみの程度、範囲が徐々に悪化、拡大し、受傷後数日間の発症しなかった期間の後に、徐々に発症することはあり得ること

等の診療医の意見を参考にし、今回の事故と脊髄損傷の因果関係を肯定した。

アクセス

【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分

【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。

関連メディア

Company

交通事故後遺障害.com

■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区
北長狭通5-2-19
コフィオ神戸元町304号

【電話番号】078-361-7507

【受付】9:00~19:00

【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

Area

■対応エリア
兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県など全国対応いたします。
PAGE TOP