▼詳細
被告は18歳の女子高生で、1歳2か月の時に「溶血性尿毒症症候群による右片麻痺につき身障者3級」を受けていた。平成11年3月1日午前8時20分ころ、愛知県蒲郡市内のコンビニで買い物をした品物をリュックサックに入れるため、被告が歩道にしゃがんでいたところ、駐車していた被告運転、被告会社所有のバックブザー装備のない小型貨物車が後退してきて衝突、非骨傷性脊髄損傷等で271日入院を含む1年後、併合1級後遺障害を残した。この脊髄内病変につき、被告は特発性脊髄内出血として、事故との相当因果関係が争われた。
因果関係の是非につき、
・事故前は既存の障害による症状以外には、上肢機能に著しい障害は無く、今回の事故で認定された上肢(特に右上肢)機能の重い障害は、事故後2週間以内に発症したものであること
・頸髄部の変化が外傷による骨傷を伴わない脊髄損傷だったとすれば、脊髄の外部からの衝撃による脊髄壊死や脊髄のむくみの程度、範囲が徐々に悪化、拡大し、受傷後数日間の発症しなかった期間の後に、徐々に発症することはあり得ること
等の診療医の意見を参考にし、今回の事故と脊髄損傷の因果関係を肯定した。
アクセス
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