HOME > 後遺障害等級認定のルール
併合
「併合」とは同一事故によって後遺障害が二つ以上残った場合の等級の決め方です。
つまり一人の被害者に複数の後遺障害が認められても、認定される等級は一つです。
【併合の原則】
併合は、一人の被害者に対しては1回しか適用されません。
つまり、12級に該当する後遺障害が三つ以上存在しても、12級と12級を併合して11級とし
これに残りの12級を併合しても10級にはならず、11級の扱いとなります。
13級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を1級繰り上げます。
8級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を2級繰り上げます。
5級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を3級繰り上げます。
これらに該当しない場合、重い方の後遺障害の該当する等級を障害等級とします。
14級の後遺障害等級は複数あっても14級です。
繰り上げされる事はありません。
併合の結果、1級を超える場合は1級とします。
相当
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものを当該当級の後遺障害と扱います。
加重
既に障害を有していた被害者が、交通事故によって同一部位について障害の程度を重くした場合に結果後遺障害の程度がひどくなった場合をいいます。
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