HOME > 後遺障害等級認定のルール

後遺障害等級認定のルール

併合

「併合」とは同一事故によって後遺障害が二つ以上残った場合の等級の決め方です。
つまり一人の被害者に複数の後遺障害が認められても、認定される等級は一つです。

【併合の原則】
併合は、一人の被害者に対しては1回しか適用されません。
つまり、12級に該当する後遺障害が三つ以上存在しても、12級と12級を併合して11級とし
これに残りの12級を併合しても10級にはならず、11級の扱いとなります。

13級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を1級繰り上げます。

8級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を2級繰り上げます。

5級以上に該当する後遺障害が二つ以上の場合、重い方の等級を3級繰り上げます。

これらに該当しない場合、重い方の後遺障害の該当する等級を障害等級とします。

14級の後遺障害等級は複数あっても14級です。
繰り上げされる事はありません。

併合の結果、1級を超える場合は1級とします。

▲このページの上部へ

相当

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものを当該当級の後遺障害と扱います。

▲このページの上部へ

加重

既に障害を有していた被害者が、交通事故によって同一部位について障害の程度を重くした場合に結果後遺障害の程度がひどくなった場合をいいます。

▲このページの上部へ

代表の行政書士福島広三と申します。
『適正な損害賠償を受けるには正しい後遺障害認定を受ける』を理念として、当事務所のネットワークにより妥協なく日々、後遺症の研究を行っております。
 これから先どのようにすればよいのか不安を抱えている方、まずはお電話やメールでご相談ください。貴方の不安を解消いたします。

日本全国対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

  • TEL:078-361-7507
  • 【受付】9:00〜19:00
  • 【定休日】土・日・祝
  • 面談は定休日も可能です。(事前のご予約をお願いします。)

交通事故後遺障害.com

交通事故の後遺障害でお困りの方は
交通事故後遺障害相談.comへ
重軽傷問わず後遺障害の事前相談、事後の後遺障害診断書の検証や異議申立を中心に最後まで、
サポートいたします。
〒650-0022
神戸市中央区元町通4-6-20 ライオンズプラザ307号
【TEL】078-361-7507 【FAX】078-361-7506
【電話受付】9:00〜19:00 【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。(事前のご予約をお願いします。)

map拡大MAPはコチラ>>

後遺障害の事なら全国対応いたします。
078-361-7507
遠方の方向けフォーム
ご来訪ご予約フォーム
ご来訪が難しい方でも対応します。

■当事務所運営サイトです。
交通事故に関わる広い情報を掲載しております。

カンパニー

交通事故後遺障害.com
■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区
元町通4-6-20
ライオンズプラザ307号
【電話番号】078-361-7507
【受付】9:00〜19:00
【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

エリア

■対応エリア
兵庫県
相生・明石・赤穂・朝来芦屋・尼崎・淡路・伊丹・市川町(神崎郡)・猪名川町(川辺郡) 稲美町(加古郡)・小野 加古川・加西・加東・神河町(神崎郡)・上郡町(赤穂郡) ・香美町(美方郡)・川西・神戸市・篠山・佐用町(佐用郡)・三田・宍粟・新温泉町(美方郡)・洲本市太子町(揖保郡)・高砂・多可町(多可郡)・宝塚・たつの・丹波・豊岡・西宮・西脇・播磨町(加古郡)・姫路市福崎町(神崎郡)・三木・南あわじ・養父
大阪府
大阪市・池田・泉大津・泉佐野・和泉・茨木・大阪狭山・貝塚・柏原・交野・門真・河南町(南河内郡) 河内長野・岸和田・熊取町(泉南郡)・堺・四條畷・島本町(三島郡)・吹田・摂津・泉南・太子町(南河内郡) 大東・高石・高槻・田尻町(泉南郡)・忠岡町(泉北郡) 千早赤阪村(南河内郡)・豊中市豊能町(豊能郡)・富田林・寝屋川・能勢町(豊能郡) 羽曳野・阪南・東大阪・枚方・藤井寺・松原・岬町(泉南郡)・箕面・守口・八尾市
京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県
全国対応いたします。