適正な損害賠償を受けるには、
正確な後遺障害等級認定を獲得することです。
後遺症から示談解決まで支援します!

後遺障害等級の認定にこだわる理由
交通事故において不幸にして後遺障害が残った場合その等級が適切か検証することがいかに大切であるかお話します。決して保険会社が掲示する損害賠償額だけ示談してはいけないのです。本質をご理解下さい。
以下お読みいただければご理解いただけるでしょう。
1. 後遺障害慰謝料が請求できる。
*慰謝料額が増える。
2. 逸失利益が請求できる。
*労働能力喪失期間が長くなるので逸失利益が増える。
3. 休業補償や入通院慰謝料を有意に交渉できる。
4. 搭乗者保険金や人身傷害補償の受け取り額も増える。
5. 重度障害の場合将来の付添介護費が請求できる。
等々です。
次に代表的な事例を数字でご紹介しましょう。
【頸椎捻挫】
非該当から後遺障害14級に認定。
後遺障害慰謝料が0円から75万円(自賠責基準)に。
【脳髄液減少症】
非該当から14級に認定。
後遺障害慰謝料が0円から75万円(自賠責基準)に。
【第2第3中指骨基部骨折および立方骨骨折】
非該当から併合11級に認定。
後遺障害慰謝料0円から331万円(自賠責基準)に。
【膝蓋骨骨折】
14級から12級に認定。
後遺障害慰謝料75万円から224万円(自賠責基準)に。
【上腕骨近位端骨折】
12級から10級に認定。
後遺障害慰謝料224万円から461万円(自賠責基準)に。
【頭部外傷後遺症】
3級から随時介護2級に認定。
後遺障害慰謝料2219万円から3000万円(自賠責基準)に。
そして、これは自賠責の支払いですのでそれを超えることは言うまでもありません。
結果、正しい後遺障害が認定されることによって最初の保険会社掲示額の2倍から3倍になることもよくあることなのです。次の表をご覧下さい。
同じ症状でも正確な後遺障害等級認定を受けることでこれだけの違いがあります。
|
後遺障害等級非該当 |
|
後遺障害等級14級と12級 |
※ あくまで試算例ですので、これを基準に金額を保証するものではありません
この様なことは実例として多くあります。
そのことを考えると実に多くの交通事故被害者が分からずに示談をしてしまっているのではないでしょうか?私はこれを二次的被害と考えています。お辛いですがこれは被害者自ら積極的に行動しないといけないのです。保険会社も加害者も積極的には動いてくれません。
しかし、この本質を知ることが正確な等級認定となり、しいては適正な損害賠償を受けることへと繋がるのです。
繰り返します。
交通事故損害賠償とは
・正確な後遺障害等級認定を受けること。
・適正な損害賠償額を知ること。
・そして適正な損害賠償金を受けること。
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更新日:平成20年5月1日
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