実際の影響を評価して、労働能力喪失率を減ずることはしなかった事例

実際の影響を評価して、労働能力喪失率を減ずることはしなかった事例

▼詳細

(事実の概要)
信号機の設置されている交差点を青信号に従って左折進行した加害者運転の普通貨物自動車と、被告車両の左後方を走行していた被害者運転の大型自動二輪車と衝突した。
被害者は、本件事故により右肩の可動域制限につき12級6号、右鎖関節の変形障害につき12級5号の後遺障害を負った。

(被害者の主張)
右鎖骨変形について、右肩関節の可動域制限と重なって労働能力の低下に影響を与えている。被害者の職業は積載車の運転手であるが、後遺障害により作業効率が落ちのみならず、二輪車の運搬は不可能となったり、長時間労働や長距離の運転を要する仕事ができなくなった等、収入は3割近く減少した。これらの事情を考慮すれば、後遺障害による被害者の労働能力の減少は20%を下回ることはない。

(加害者の主張)
右鎖骨変形障害は労働能力の低下に影響しないため、労働能力喪失率は12級6号に該当するとされた右肩関節の機能障害のみの影響として、14%にとどまる。

(裁判所の判断)
被害者は右鎖骨変形障害について12級5号の後遺障害、右肩関節について右棘上筋、右棘下筋、右三角筋の筋力が低下し、右棘上筋、右棘下筋の萎縮が認められ、可動域も自動値採用で屈曲伸展が健側の4分の3に、外転が2分の1に制限されたことから、12級6号の後遺障害が認定され、併合11級の後遺障害が残ったと認められる。
そして、右肩関節の外転に関しては2分の1以下に可動域制限されるようになったことに加え、被害者の仕事は積載車の運転手であり、右肩の痛みから車両の積載に時間がかかるようになるなど作業効率が落ちてしまったことや、二輪車の運搬ができなくなったこと、長時間労働も困難となり、歩合制の給与が20%以上減額になっていること等が認められたことを考慮すれば、労働能力喪失率は20%と認めることができる。
加害者は鎖骨変形障害では労働能力に影響を与えないとのことから労働能力喪失率は14%にとどまると主張するが、鎖骨の変形が被害者の労働能力の喪失に影響を与えているかは前記認定を左右するものではない。

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