自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例2

自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例2

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被害者に事故から一定期間経過後に腰部椎間板ヘルニアが発見されたこと被害者の受けた衝撃が大きかったこと事故の直後から腰痛があったことから、事故と椎間板ヘルニア発症との間に相当因果関係が認められ、後遺障害等級12級を認定した。

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JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
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