過去に頸椎捻挫で14級が認定となった方が、2度目の事故で頸椎捻挫を患った場合、14級を超える等級でないと認定にならないというのが定説となっています。いわゆる加重障害というものです。
頸椎捻挫の場合、頭痛、吐き気、疼痛、運動時痛、めまい、耳鳴り、上肢のしびれなど
なかでも、しびれについては、2回目事故で発症した場合は同じ14等級を認められる可能性があります。1回目の事故ではシビレがなくて、今回の事故でしびれが発症した場合がそうですので、心当たりのある方は、弊事務所までご相談ください。
h27.11月度、交通事故後遺障害・無料相談会は
10日(火)と25(水)に実施させていただきます。