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準危険運転致死罪(仮称)新設か

法務省は16日、交通事故の危険運転致死罪(法定刑上限、死亡の場合懲役20年、負傷の場合懲役15年)と自動車運転過失死傷罪(法定刑、死傷ともに7年)の隙間を埋める法改正の原案を法制審議会に示したとのことです。新たに設ける法定刑は、死亡で15年、負傷で12年というもの。

最高で懲役20年が科せられる危険運転致死傷罪は適用の要件が厳しく、交通事故の遺族らから適用拡大を求める声がようやく届いたようです。

法改正後は、京都府亀岡市の府道で18歳の少年が無免許で軽自動車を運転し小学生ら10人を死傷させた事故や福岡での事故のような飲酒後逃げたほうが得をする“逃げ得”などにも適用され、さらに危険運転致死罪の対象範囲適用も拡大される見込みなので、法律の矛盾が解消され公平な罰則が適用されることになるなりそうです!

しかし、危険運転致死罪の法律案をまとめる段階で危険運転致死罪と自動車運転過失死傷罪の隙間ができるであろうことについては想定外だったのでしょうか?後手に回っていますね。。

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