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後ろから抱きつかれ脊髄損傷 素因減額?!

以下産経新聞1月30日でのニュースです。

◆京都市職員に後ろから抱きつかれ、脊髄を損傷、下半身に後遺症を負ったとして、市からごみ運搬を受託していた会社の元従業員の男性(55)が、京都市に約8千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であり、大島真一裁判長は市側に約3千万円の支払いを命じた。

 判決理由で大島裁判長は、男性が生まれつき脊髄を損傷しやすかったことも原因の1つとしながらも「職員の行為によって男性の下肢などに運動障害が残り、業務に復帰できなかった」と認定した。

 判決によると、平成21年9月、ごみ収集作業を始めようとした男性に、顔見知りの市環境政策局の男性職員(36)が後ろから抱きついたところ、男性は腰が抜けたような状態になり手足が動かなくなった。男性は脊髄損傷と診断され、歩行障害などの後遺症も残り23年に会社を退職した。

◆8千万円の請求に対して3千円の判決

かなりの減額です。後ろから抱きつかれたということですから、交通事故で例えると、追突事故に相当すると考えられ、過失はゼロと考えられます。

この事件の場合、『生まれつき脊髄を損傷しやすかったことも原因の1つ』とされているように、恐らく体質的な素因があるとして減額をされたのではなかろうと考えられます。

55歳男性 将来を考えるとこの判決納得できるでしょうか、、、、

体質的な素因とは・・・既往の疾患により損害の拡大

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