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事故における公正証書の役割

自転車と歩行者の事故などによる交通事故の場合、自転車側が対人賠償保険に未加入であることが多いように思われまあす。

このような場合、

治療費を払ってもらえるのか?

休業補償は払ってくれるのか?

慰謝料は払ってくれるのか?

と被害者は心配がつきまといます。

このようなとき、お互いの話し合いにより、予め損害額を決めて、分割で払うなどの約束事を公正証書にすることができます。

予め損害額を決定することは困難なことではありますが、ケガの内容などのより、治療に要する期間などはおおよその見当をつけることで、算定は可能となります。

分割払いを滞った場合には、強制執行を認諾する旨を公正証書に加えることもできます。

後遺症が残ることが考えられる場合、別途協議できる旨加えることで、より安心できます。

公正証書にするには、相手の合意が必要なため、相手方に誠意がない場合は難しいですが、一旦公正証書にすると法的効果は抜群です。

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