ブログ

示談後の異議申し立て

後遺障害の認定を受けて示談をすませた後でも、さらに症状が悪化し新たに後遺症を発症することがあります。いったん示談するとその後の交渉ができないのが普通ですが、万が一のことを考えて示談書に『将来後遺症が新たに発症した場合、別途協議することとする』ということを記しておく必要があります。

示談から数年経過したあるお客様から、当時認定を受けた方とは反対側のは左膝が悪化し半月板手術をしたとの連絡を受けました。事故当時から左膝症状をずっと訴えておられましたし、医師も事故が原因であるとの診断書を作成してくれましたので、異議申し立てをしました。事故から数年経過しているため、等級が変わる可能性は難しいかもしれませんが、このようなことに備えて条件を加えて示談することが重要です。

次回無料相談会
2月29日(水)

詳細はこちらまで

関連記事

  1. 異議申立の結果、14級から12級に変更(腰部)
  2. 本日業務再開!!
  3. ひとり暮らし高齢者の身元保証を引き受けました。
  4. 14級から12級へ認定になるには①
  5. 新年のご挨拶
  6. 年末のご挨拶
  7. 新年明けましておめでとうございます。
  8. 年末年始のご案内

関連メディア

Company

交通事故後遺障害.com

■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区
元町通4-6-20
ライオンズプラザ元町3階

【電話番号】078-361-7507

【受付】9:00~19:00

【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

Area

■対応エリア
兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県など全国対応いたします。
PAGE TOP