ブログ

醜状障害(顔面のケガ)の症状固定時期

醜状障害(顔面のケガ)の症状固定時期

醜状を残すケガをした場合に、症状固定の時期をいつにするかという問題があります。一般的に事故から6か月もすれば症状固定となることが多いようですが、例えば骨折と醜状(顔面)と負傷したような場合、骨折がしっかり癒合するのに1年さらに髄内釘除去術後の経過観察で6か月となると、1年6か月後に症状固定となることが見込まれます。

一方、醜状障害は、傷口を処置した後、形成術をしな限り、日にち薬のようなもので特別な治療をしないのが一般的なようです。そうすると、6か月もすると、傷口は安定してくるので症状固定が可能な時期となります。

ところが、このように2か所以上の部位を負傷した場合、最も長く治療を要した部位と同時に症状固定とする事例をよくみかめかす。上の例ですと、骨折の1年6か月と同時期に醜状障害についても症状固定とするするような場合です。

特に問題がないように考えれますが、醜状部分はサイズで等級が決定するため、時間の経過とともに傷口が見えにくい、日焼けなどにより判別がつきにくくなるなどし、1年6か月もすると満足いく結果がえられないということがあり得るのです。

以上のことから、醜状の場合、症状固定のタイミングを見極めることで有利な示談ができる可能性があります。

3月度無料相談会

24(火)・25(水)

ご予約・詳細はこちらです。

関連記事

  1. 後遺障害の支払い増加で自賠責保険料値上げ!!
  2. 東日本巨大地震に見舞われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
  3. 士業間の交流
  4. 肩棘上筋腱板損傷のMRI検査の結果
  5. 後遺障害14級に思うこと
  6. 肩棘上筋腱板損傷
  7. 鎖骨骨折による機能障害の等級
  8. 労働能力喪失期間5年の満額回答

関連メディア

Company

交通事故後遺障害.com

■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0022
兵庫県神戸市中央区
元町通4-6-20
ライオンズプラザ元町3階

【電話番号】078-361-7507

【受付】9:00~19:00

【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

Area

■対応エリア
兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県など全国対応いたします。
PAGE TOP