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治療費打ち切り

交通事故での怪我で「むちうち」などの神経症状の場合、2~6カ月程度治療を要することが一般的です。事故の状況が比較的軽いケースでは、2~3ヵ月すれば治療費打ち切りの話があることが多いようです。

「事故の状況が比較的軽い」の目安は、車両の損傷具合、物損額等で判断されます。要するに損傷の程度が軽いのだから、身体への衝撃も軽い、したがって怪我も大したことがないであろうと云う事で、損保会社は打ち切りを言ってきたりするのです。

しかし、単純にはそのように云えないケースもあります。運転していた時の姿勢だとか、構造的に強固ば箇所に衝突された場合だとか、車両の損傷以上に身体への衝撃度合いが大きく感じられることもあるでしょう。

とは云え、当事者間で主張しあってもなかなか解決できるものではありません。

この様な場合、打ち切りに抵抗し続けるのではなく、一旦健康保険などに切り替えて、立替分を自賠責へ被害者請求することで、治療を継続することが可能となります。

どうしても症状があるにもかかわらず、一方的に打ち切りされた場合、このように手続きをすることお勧めします。

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7月27日(金)

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