運輸についてお話します。
今日は、運送会社の社長と大阪吹田まで「車両制限令講習会」に参加してきました。
講習会といえば聞こえがいいのですが、度重なる違反に対して、道路管理者から一から勉強をしろという意味合いで、講習会に呼び出されたというところです。
車両制限令とは、一定の制限を超える車が走行すると道路を損傷する原因となるため、車両の積荷などに制限をかけたもので、特殊車両通行許可制度により予め道路管理者に対して、「道路を通行していいですか?」という申請をし、許可を取得しておく必要があります。
この許可制度、無許可通行と条件違反に対して年々行政処分が厳格化されてきています。
罰金のほかにも高速道路のETC多頻度割引制度の利益を享受することができなくなることもあり、運送経営に大きなダメージをうけるため、当事務所としても顧客に許可取得を勧めるめるとともに、より良い条件の許可が取得できるように手続きをせねばと考えさせられました。