▼詳細
人身傷害という保険特約があります。これは、対人賠償(相手方損保から補償してもらう)とちがい、自らが契約している損保から補償をうけることができるというものです。
例えば、単独事故、過失割合が大きい事故、また相手方が無保険であったというような場合に、予め契約していた保険金が後遺障害等級に応じて支払われることになります。
等級に応じて支払われる補償が違うわけですから、その等級に納得できないようであれば、その損保会社に対して(相手方にも過失が若干でも認められる場合は、自賠会社に対して異議申立をします)再審査請求をすることが可能です。
その場合、個人で再審査請求することは大変なことなので、後遺障害を得意とする行政書士に相談することになりますが、この場合に対しても「相談料」については10万円を限度に弁護士特約から支払いの対象となります。
まれに、損保会社の担当者によっては、自身がかけている損保会社に対しての相談ごとなので、支払いの対象にならないという、説明をされているようですが、確かに交渉や訴訟に対する報酬補填は対象ではないのですが、通常多くの損保会社では「相談料」については支払いの対象となっているようです。
単独での事故の場合、どこに相談をしてよいのか分からない、また逸失利益の算定は正しいのか?等級は間違いないか?などの疑問に思われても、どうしても遠慮がちになり、一方的に支払いを受けて終わりということも多いと予想されます。
これを見て「あっ!」と思われた方は、専門家に相談してみては!
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